40代で再婚したい男性が疑問に思うこと!?

40代で再婚したい男性が婚活、結婚などの気になる疑問を書いたブログです。

外国人の女性と国際結婚する時の証明書とは?

こんにちは^^

 

外国人の女性と結婚をしたいと

思っている男性は結婚をする時に、

普通に日本の役所に婚姻届けを出して

終わりだと思っている方も多いと思います。

 

所が違うんです。

 

悲しいことに

ITが進んでいますが、日本で婚姻届けを出しても

相手の女性の国に伝達する仕組みになっていません。

 

なので

日本の男性が外国人の女性と結婚する場合は

両方の国に「結婚します」という婚姻手続きの書類を

提出しなければなりません。

 

やはり

他国の人の情報がなければ困りますよね?

 

 

・二通りの婚姻届けがある?

1、日本で最初に婚姻届けを出した場合

 

日本で婚姻届けを提出→婚姻要件具備証明書が必要(外国人の女性)

またはそれに代わる書類→外国人の女性の国に婚姻届けを提出。

 

2、外国人女性の国で最初に婚姻届けを出した場合

 

外国人の女性の国に婚姻届けを提出→婚姻要件具備証明書が必要

(日本人の男性)またはそれに代わる書類→日本で婚姻届けを提出。

 

という流れになります。

 

今回は日本で最初に婚姻届けを提出した場合を

ご紹介します。

 

・国際結婚に必要な手続きの書類は?

日本での手続きの場合

 

1、戸籍謄本

 

2、婚姻届

 

3、パスポート

 

4、婚姻要件具備証明書(相手の女性が外国人だったら)

 またはそれに代わる書類

 

が必要です。

 

※法務局により必要なものが変わることがありますので

事前に電話で確認するようにして下さい。

 

もし

外国人の方がこの記事を読んでいてくれたら

婚姻要件具備証明書」は「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」

と読みます。(一応・・・)

 

 

 

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婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とはあまり聞きなれない

ですが、説明いたします。

 

・結婚する相手の外国人の女性が独身であることです。

 

・結婚する相手の外国人の女性の国の法律で全く

問題がない事です。

 

上記の2つを証明をする文書になっています。

 

要は

「この女性は日本人と結婚しても全く問題ないですよ!!」

 

と女性側の国からお墨付きをもらえた証明書ですね。

 

まず日本法では「二重婚以上は禁止、女性は

離婚後100日は再婚不可」

 

となっています。

 

※これは相手の女性の国の要件に関係なく

日本の法律が優先されているようです。

 

 それに

男性と女性のそれぞれの国籍の「婚姻要件」を

満たしている必要になります。

 

例えば

日本の男性は18歳以上で結婚できますが、

相手の中国の国籍の女性が19歳だったら

アウトです。

(ファールだったらよかったんですけどね・・・)

 

婚姻要件具備証明書はどこでもらえるの?

婚姻要件具備証明書は法務局や外国人女性の国の

「在日大使館」か「領事館」からもらえます。

 

しかし、婚姻要件具備証明書を発行する制度が

ない国もあります。

 

その場合は

「代わりになる書類」を提出しなければならないので、

大使館や領事館に相談をしてみて下さい。

 

・代わりになる書類とは?

婚姻要件具備証明書の代わりになる書類は

「宣誓書」というものがあります。

 

宣誓書は

結婚する相手の外国人が自国の領事館に行って

領事の前で次の事を宣誓します。

 

1、日本人との結婚することについて、

法律上全く問題がないこと。

 

2、自分は法律で定めている結婚年齢に

達していること。

 

を宣誓し、

 

領事が宣誓の内容を認めて、宣誓書を

作成してからサインをします。

 

他の国の言語で日本の役所に提出しても

受理されないと思います。

 

なので

日本語に翻訳した書類も準備してくださいね!

 

それから

結婚の手続きの他に申請しなければならない

書類があります。

 

外国人が日本に住むための「在留資格」という

変更申請を行わなければなりません。

 

とにかく迷ったり悩んだりしたら

日本の役所や法務局や行政書士に相談

することをオススメします。